株式会社と合同会社の違いとは?特徴やメリット・デメリットを徹底解説!

起業しようと考えている方で、必ず検討しなければいけないのが会社の形態です。
現在、日本では会社を設立しようとした際、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類から選択できます。
今回は弊社によくご質問が寄せられる、株式会社と合同会社の違いについて解説します。

 

株式会社と合同会社の特徴・違い

株式会社とは

株式会社は、株式を発行して資金を集め経営する「会社」の代表的な形態です。

大きな特徴として、出資者である株主と法人の経営者の役割が切り離されていることがあげられます。(これを「所有と経営の分離」といいます。)
そして、経営を行う経営者は株主による集会の「株主総会」で決定します。

しかし、例外的に株主が取締役になるケースもあります。(例:小規模の会社で創業時に出資したメンバーが、そのまま経営者となるパターン等)

合同会社とは

合同会社は、会社法が施行された2006年5月に新しく設けられた会社形態で、出資者が会社の経営者と同一であるという特徴があります。

合同会社では、出資者のことを社員と呼び、社員は従業員という意味ではありません。
出資者(社員)は原則として、経営も行う必要があります。

合同会社は、出資者が経営を行うため、所有と経営が一致しており、株主総会などを経ずに迅速な意思決定が可能です。

なお、合同会社では原則としてすべての社員に代表権と業務執行権がありますが、定款によって、業務執行権を持つ「業務執行社員」と執行権を持たない「社員」に分けることもできます。
また、会社の代表者として、株式会社の「代表取締役」にあたる「代表社員」を定めることも可能です。

まとめ

出資者と経営者が異なるケースが多い株式会社に対して、合同会社は「出資者=会社の経営者」であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。

 

株式会社のメリット・デメリット

まずは、株式会社のメリット・デメリットからご紹介いたします。

株式会社のメリット

① 社会的信用度が高い(知名度が高い)

株式会社は合同会社よりも認知度が高く、守らなければならない法律も合同会社等よりも多いです。
そのため、社会的信用度が高く、金融機関からの融資を受けやすかったり、人材採用の面でネガティブなイメージを持たれない等のメリットがあります。

② 株を発行して資金調達ができる

株式を発行することが出来るので、配当金などを目的とする投資家から幅広い出資を募ることができます。
また、株主は出資額以上の責任を負うことがない間接有限責任となるため、出資金額を超えて損失を負うことがなく、投資しやすいというメリットがあります。

② 法人の節税メリットを受けられる

法人は個人事業主よりも経費として認められる範囲が広いのが特徴です。
例えば、役員報酬(自身の給与)を損金にできたり、自宅を社宅とすることで家賃を経費として計上することが可能です。

株式会社のデメリット

① 設立費用が高い

株式会社と合同会社では会社設立に必要な費用や手続きが異なります。
 例1:登録免許税(法務局で登記申請する際に納める税)
   ・合同会社では「資本金額×0.7%」※6万円に満たない場合は6万円
   ・株式会社では「資本金額×0.7%」※15万円に満たないときは15万円
 例2:認証手数料(定款を作成した後、公証役場で認証を受ける際にかかる費用)
   ・合同会社では定款の認証を受けなくても良い
   ・株式会社では資本金額に応じて3万円から5万円かかる

② 決算公告の義務

決算公告とは、官報などの方法で特定の利害関係者に限らず会社の情報を明らかにすることで、取引の安全性を保つために行うものです。
株式会社は毎年決算期ごとに、決算の公告を行う必要があり、国の発行する「官報」に決算内容を掲載する場合は約7万円、電子公告の場合は約1万円の費用が必要です。

➂ 役員任期がある

株式会社の役員の任期は最長10年です。
役員の任期が来た場合は、同じ人が役員に再任(重任)される際も登記が必要になり、登録免許税もかかります。
登記変更の手間や費用が掛かる反面、定期的に役員の見直しができるため、メリット・デメリットの両面があるといえます。

 

合同会社のメリット・デメリット

続いて合同会社のメリット・デメリットをご紹介します。

合同会社のメリット

① 所有と経営が一致しておりスピーディーな意思決定が可能

会社の方針や重要事項を決定する際、株式会社の場合は株主総会を開催する必要があります。
対して、合同会社では出資者(社員)が経営者となるため、スピーディーな意思決定が可能です。

② 経営の自由度が高い

株式会社では役員の任期が定められていますが、合同会社では無制限です。
また、合同会社は不特定多数の第三者からの出資を想定していないため、会社経営に第三者が介入しづらいというメリットもあります。
さらに、定款内容の自由度が株式会社よりも高いため、個々の事情に応じた定款を作成できます。

② ランニングコストを抑えられる

合同会社には、毎年の決算公告義務が無いので官報掲載費が発生しません。
また、役員の任期を設ける必要もないため、役員の任期が終了する度に発生する登録免許税もかかりません。

合同会社のデメリット

① 社員同士が対立する可能性がある

合同会社は、出資比率に関係なく一人一票の議決権を持って意思決定を行う「人に重きを置く組織体」です。

これは、「経営において迅速な意思決定ができる」というメリットがある一方、出資者(社員)同士が対立すると、経営や業務に悪影響を及ぼすデメリットもあります。
代表権を持った出資者(社員)が1人の場合や出資者(社員)の意見がまとまっている場合は問題ありませんが、代表権を複数の出資者(社員)が持ち、意見の食い違いが起こると、収拾がつかず、営業活動に支障が出ることもあるでしょう。

② 資金調達の方法が株式会社よりも限られる

合同会社には株式という概念がないため、株を売却することによる資金調達は困難です。
そのため、国や自治体の補助金・助成金や借入(融資)が中心となり、株式会社よりも資金調達の方法が限定されます。
また、合同会社は社債を発行することが可能ですが、社債は株式とは異なり、企業にとっては負債の扱いになります。社債を発行する場合には、償還のための積み立ても行う必要があります。

➂ 上場できない

株式会社は上場して更なる事業拡大を目指すことが可能ですが、合同会社の場合は上場できません。
将来は上場も視野に入れているのであれば、株式会社を選んでおくことをおすすめします。

 

まとめ

会社設立の際には多くの手続きがあり、お客様の状況に合わせた適切な判断が求められます。福井会計事務所では、会社設立に強いメンバーがお客様に寄り添い、丁寧なサポートをご提供いたします。

会社設立でお困りの際は、ぜひ福井会計事務所にお気軽にご相談ください!

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