外国人の方向け会社設立
外国人の方が会社設立をする場合、多くの部分で注意が必要になります。
ですので、しっかりどのようなことが必要であるかを把握した上で、会社設立をすることをオススメします。
ここでは、外国人の方が会社設立する上でのポイントや必要な手続を記載しますので、ご参考にしてください。
外国人が日本で事業を展開するパターン
外国人が日本で事業を展開する場合に4つのパターンがあります。
(1)日本法人の設置
(2)日本支店(営業所)の設置
(3)駐在事務所の設置
(4)短期商用ビザで日本と本国を往復する
(1)日本法人の設置
日本に本店を置き、日本の会社として日本に根を下ろして営業活動します。
日本法人になりますので、日本にある普通の会社ということになります。
(2)日本支店(営業所)の設置
日本支店の設置とは、本国会社の日本での活動拠点とすることです。
日本支店を設置するため、日本で営業活動をすることができ、日本で本格的な事業をすることができます。
日本支店を設置するためには、以下の手続が必要になります。
●届出
外為法に従い、所轄の大臣への事前または事後に届出をする必要があります。
●登記
日本における代表者を定め、3週間以内に登記をします。
登記が完了するまでは、営業活動ができません。
代理人が手続をしてもよい。(日本における代表者は、日本に居住していなければなりません。)
●必要書類
・申請書
・本店の所在地を認めるに足りる書類(本国での登録、官公庁の証明書など)
・日本における代表者の資格を証する書類(任免書、契約書など)
・外国会社の定款やその会社の性質を識別できる書面
(3)駐在事務所の設置
駐在事務所は、日本に本格進出する前の情報収集のために、拠点を持ちたい場合にとる形式であるため、営業活動はできません。
●本国会社への情報提供
●広告、宣伝
●市場調査、基礎研究
●商品仕入れ
●本国会社の補助的業務
などの活動ができます。
収益を上げる活動(営業活動)はできません。
官公庁への手続は不要で、かつ、税金(法人税)もかかりません。
(4)短期商用ビザで日本と本国を往復する
この場合、営業活動の拠点は、もちろん海外にあります。
日本へは商品の買付け、売り込み、商談などのために来日します。
マンスリーマンションやホテルに泊まりながらビザの有効期限まで日本に滞在します。
短期商用ビザでは、以下のものが可能になります。
・見学、視察などが目的の日本滞在
・日本での商談、契約調印、アフターサービスなど
・企業が行う講演会、説明会への出席
・会議、会合、式典への出席
また、滞在日数は、90日、30日、15日のいずれかになります。
外国人が会社設立するポイント
(1)定款作成上の記名押印、公証人の定款認証手続の場合のポイント
株式会社を設立する際、発起人は定款を作成し、記名押印します。
押印については、実印で行う必要があります。
また、公証役場での定款認証手続きを行う場合は、印鑑証明書を添付します。
実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できます。
そのため、何も問題にはなりません。
これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合は、注意が必要です。
この場合は、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。
※発起人とは出資者のことを言います。
(2)代表取締役について
株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。
以下に、取締役の人数に応じての対処法をご紹介します。
ケース | 対処法 |
---|---|
一人取締役 | 取締役は日本に住所を有することが必要になります |
複数の取締役 取締役会は設置しない |
取締役は各々代表権を持つので、その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有することが必要になります |
複数の取締役 取締役会を設置しないが代表取締役は選定 |
代表取締役は、日本に住所を有することが必要になります |
取締役会設置会社の代表取締役 | 代表取締役は、日本に住所を有することが必要になります |
(3)資本金の払い込みのポイント
会社の資本金の払い込みは、発起人の口座に入金や振込みをする必要があります。
払い込みを行う金融機関については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。
本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、その支店に口座をお持ちの場合は、その支店の口座に振り込み、証明書を作ることができます。
しかし、日本に支店の無い銀行の場合は、その銀行の口座では証明書を作成することができません。
また、払い込みは円で行わなければなりません。
ですので、口座が円建ての預金口座であれば問題ありません。
しかし、円貨建て以外のドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした出資金額を上回らなければなりません。
外国人の方が日本に会社を設立する場合は、日本人が会社設立する場合より、手続きが増える可能性がありますので、注意が必要になります。