農業法人の設立
農業法人には、「会社法人」(会社法)と「農事組合法人」(農協法)の2種類があります。
さらに、農業法人では、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」or「一般農業法人」に大別されます。
農業法人をする場合、どの種類の法人形態を選ぶのか、各種の特色や経営展望を考慮して決定することが重要です。
農業法人の形態
(1)会社法人で農業を行う場合
A.株式会社
B.合同会社
(2)農事組合法人で農業を行う場合
A.1号法人:共同利用施設活用事業及び農作業の共同化を事業とする
B.2号法人:農業経営を事業とする
C.1号+2号法人
農業法人の設立の際には、必ず市町村に置かれる農業委員会、都道府県庁内にある都道府県農林水産部農政科、農業協同組合等と、協議しながら手続を進めていくことになります。
会社法人と農事組合法人の違い
会社法人 | 農事組合法人 | |
---|---|---|
目的 | 営利行為を目的とした企業体的 | 共同の利益増進を目的とした共同体的 |
事業 | 営利事業一般を行える 農業生産法人になるには農地の権利取得が必要 |
1号法人:農業にかかる共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業を行う 2号法人:農業の経営を行う |
出資制 | ○ | 農業経営を行う農事組合法人(=農業生産法人)は出資制 |
構成員 | 株主(農民でなくて良い) 農業生産法人として設立する場合は構成員要件、その法人の農業に常時従事などを満たす |
組合員 農民、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地など現物出資した農地保有合理化法人、他、農協法に定められる者が3名以上必要 |
出資の履行 | 金銭出資または現物出資 会社の債務者に対しては間接有限責任 |
出資組合と非出資組合があるが、出資制であること 金銭出資は分割可能、現物出資は第一回払い込みの時に一括で引き渡すこと |
議決権 | 1株1議決権主義 | 1名1議席主義 |
役員 | 1名以上の取締役を設置 監査役は任意 |
業務執行役員要件を備えた者 |
剰余金 | 株主総会の決議によりいつでも自由に配当可能 | 農協法による 事業年度ごとに剰余金処分案(損失処理案)を作成し、繰越損失を埋め、利益準備金、資本準備金を控除してからの配当 |
税金 | 普通法人として法人税が課税 | 普通法人・協同組合のいずれかに該当し、それぞれの取り扱いによる |
農業生産法人となる場合
農業経営を行うために農地を取得(賃借)できる法人=「農業生産法人」となる場合には、下記「法人形態」かつ「要件」を満たす必要があります。
法人形態
●株式会社(会社法人)
●合同会社(会社法人)
●2号法人(農事組合法人)
●1号+2号法人(農事組合法人)
要件
①主たる事業が農業でなければならない
②構成員(つまり、株主・組合員等)は全て、
(1)その法人に対し、農地等(農地、採草牧草地)を提供(農地を売り渡して所有権を移転した者や貸し付ける等のいわゆる使用収益権、地上権、永小作権、使用貸借権、賃借権の設定)又その一般承継人並びに提供を申請している個人
(2)その法人の事業に常時従事する者
(3)その法人に農地等を現物出資した農地保有合理化法人(市町村及び農業共同組合を除く)
(4)地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、その他いずれかに該当すること
③業務執行役員(株式会社の取締役、農事組合法人の理事)の過半数の 者は、法人の農業(関連事業も含む)常時従事者であり、かつ、その過半数 を占める業務執行役員の過半数の者がその法人の行う農業に必要な農作 業に農林水産省で定める日数(60日)以上従事すること
農業生産法人のメリットとデメリット
農業生産法人を検討されている方もいらっしゃると思いますが、想定されるメリット・デメリットについて下記にまとめました。
ご参考ください。
農業生産法人のメリット
●法人になることにより対外的な信用、経営能力、資金調達能力の向上が見込める
●家計と経営を分離でき経営が明確になる
●構成員、従事者に労務の対価である給料を支払う、福利厚生の充実など就業条件の安定が期待できる
●事業継承や従業者の確保が円滑になる
●企業会計の規則で経営内容が明確になり、組織的運用により、経営の合理化や改善計画が可能になる
農業生産法人のデメリット
●会社設立に伴う費用、管理コスト(規模が小さいと税負担が増加)、農地取得費用がかかる
●企業会計規則によるので会計事務が複雑になる
●税務申告などが複雑化する
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農業法人の設立サポート料金
設立報酬:40,000円(税込44,000円)~