「新型コロナウイルス」(新型肺炎)に関する融資申請サポート
「新型コロナウイルス」による経済への影響が拡大中
連日のニュースで報道されております「新型コロナウイルス」(正式名称「COVID-19」、他にも「新型肺炎」とも)。 報道されている観光業・飲食業のみならずキャンセルや自粛等、経済的な影響が大きく売上減少も余儀なく発生している状況かと存じます。 |
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「売上への影響がすでに出てきており、資金繰りが心配…」
「融資を受けたいが、どの制度を活用したらよいのかわからない…」
「今のところは大丈夫だが、今後どうなるかわからない…」
中小企業の経営者の皆様におかれましては、きっとこのようなお悩みやご不安を抱えていらっしゃることと存じます。
「新型コロナウイルス」に関する融資制度が開設!
現在、日本政策金融公庫などの政府系金融機関・各自治体が、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融対策に乗り出しています。
代表的なものとして、下記の制度があります。
【日本政策金融公庫】
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)・・・融資限度額:3億円
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)・・・融資限度額:6,000万円
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付・・・融資限度額:6,000万円
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)・・・融資限度額:4,800万円
【佐賀県】
・新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金) ・・・融資限度額:8,000万円
是非このような融資制度を積極的に活用し、経営被害、資金繰りの不安を乗り越えていきましょう。
「融資申請をしたいが、どうすれば良いのだろう…」
そのような時は専門家をご活用ください
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先にご紹介した制度をはじめとして、各市区町村や金融機関単位で様々な対応する融資制度が創設されておりますが、 専門家に依頼することで、ご自身で申請されるよりもスピーディー&高確率で融資を受けることが可能となる場合があります。 |
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中小企業の経営者様をサポートできる体制があります。
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代表税理士・事務所のご紹介
福井税務会計事務所 代表税理士 福井 泰成 |
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新型コロナウイルスの影響関連の融資制度を解説!
ここから、新型コロナウイルスに関連した各融資制度について詳しくご説明いたします。
【日本政策金融公庫】新型コロナウイルスの影響関連の融資制度
まずは政府系金融機関である日本政策金融公庫が出している融資制度についてみていきます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)
2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。
中小企業事業への融資限度額は3億円!
返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。
融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。
一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!
対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にある売り上げが5%以上減少した
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる
③創業から3ヵ月以上経過していること
①、②、③の条件を満たす中小企業です。
これらの方を対象に、1億円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。
随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)
中小企業事業同様、2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している小規模事業者や個人事業主等の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。
中小企業事業への融資限度額は6,000万円!
返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。
融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。
一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!
対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
業歴により、①、②いずれかの条件を満たす小規模事業者や個人事業主等の方です。
これらの方を対象に、3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。
こちらも随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。
>>引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)」
飲食業・旅館業など必見!生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
売上が5%以上減少している方が対象
飲食業・美容業・旅館業など、生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来している方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方で、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象です。
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
上記の方を対象に3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
無担保で融資可能!限度額は別枠で6,000万円!
融資の使いみちについては、
振興計画認定の組合員の方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
組合員以外の方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金について認められています。
詳しい条件については、是非最新の情報をご確認ください。
>>引用元:日本政策金融公庫「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
こちらはもともとある制度ですが、「社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している」方を対象とした融資制度のため、今回の事態にも活用できるかと思います。
対象要件は8項目
前提として、社会的・経済的環境の変化(今回だと新型コロナウイルス)が要因となり、一時的に業績が悪化したが、中長期的には回復の見込みがある方を対象としています。
その上で、売上が5%以上減少していること、資金繰りに著しい支障をきたしていること等8つの条件のいずれかに該当することが求められます。
返済期間が長め
資金の使い道として、「社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金」と規定されております。
設備資金だと、据置期間3年以内を含んだ15年以内
運転資金だと、据置期間3年以内を含んだ8年以内
を返済期間とされており、一般貸付(運転資金)の5年以内と比較し長めにとられております。
>>引用元:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」
【佐賀県】新型コロナウイルスの影響関連の制度融資
佐賀県は3月9日に「新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金) 」を創設しました。
こちらの制度についてお伝えいたします。
新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金)
セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証が対象
・セーフティネット保証4号(全業種)(令和2年3月2日指定):
指定を受けた災害等(令和 2 年新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近 1 か月間の売上高等が前年同月に比して 20%以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少することが見込まれること
・セーフティネット保証 5 号(業況が悪化しているとして指定された業種) :
指定業種に属する事業(旅館・ホテル、飲食業、運送業、各種製造業等)を行っており、原則として最近 1 ヶ月間の売上高等が前年同月に比して 5%以上減少しており、かつ、その後 2 ヶ月間を含む 3 ヶ月間の売上高等が前年同期に比して 5%以上減少していること。
または、
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20%を占める原油等の仕入価格が 20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
・危機関連保証(全業種)(令和2年3月13日発動)
認定案件(令和 2 年新型コロナウイルス感染症)に起因して、原則として、最近 1 か月間の売上高等が前年同月比で 15%以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の売上高等が前年同期比で 15%以上減少することが見込まれること
融資限度額は8,000万円!
運転資金として8,000万円と融資限度額と額も大きいです。
貸付期間は10年(うち据置期間2年)と長期です。
保証利率0%!
保証利率0%と県が全額負担をしてくれます。(セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の市町の認定が必要です。)
適用範囲や取扱金融機関も増えてきているため、最新情報の確認が必要です。
>>引用元:佐賀県「新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金) 」
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